堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より死後事務に関するご相談
2022年11月02日
私には身寄りがないため自身の死後に不安があり、司法書士に相談しようと思っています。まずは死後事務について教えてください。(堺)
堺在住の私は生涯独身で、両親はすでに亡くなっているため身寄りというものはありません。今までは気楽に過ごしてきましたが、60歳を迎え、知人が亡くなる機会が増えてきたことで将来の不安が頭をよぎるようになりました。亡くなってしまえば関係ないとは思いつつ、主のいない堺の自宅はどうなってしまうのか、公共料金などといった契約関係はどうなるのか疑問は尽きません。私が亡くなった後、いわゆる死後事務はどうなるのでしょうか。また、そもそも死後事務とはどんなものをいいますか。(堺)
死後事務とは、人が亡くなった後に行う諸手続きのことをいいます。
死後事務とは、亡くなった後に行うことになる各種事務手続きのことを言います。下記に例を挙げます。
- 故人の関係者へ逝去および葬式に関する連絡
- 葬儀・埋葬の手配、精算
- 役所・関係機関への各種届出
- 医療費・入院費用、介護施設利用費等の未払い分の清算・謝礼金の支払い
- 遺品整理及び居住地の処分
- 携帯電話・ガス水道等、各種サービスの解約 など
これらの死後の事務手続きは、かつては遺族が行うのが当たり前でしたが、超高齢化社会となった昨今では、独り身の方やご家族がいないという方が増えており、死後事務に関するお悩みを抱えている方が多くいらっしゃいます。また、ご家族がいらっしゃる方でも家族には迷惑をかけたくないという方も増えています。
死後事務を友人や知人に口頭でお願いしたいとお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、金銭絡みのトラブルが生じる恐れもあるため、第三者に依頼したい場合は、遺言書を作成して死後の事務手続きを依頼する人物を明確に指示しておくと良いでしょう。
また、生前対策として注目されている死後事務委任契約をご活用いただく方法もあります。死後事務委任契約とは、第三者にご自身の死後に関する事務手続きを依頼するための契約です。上記に挙げた、病院の精算、役所への各種手続き、葬儀、供養の手続きなどについてご依頼者がお元気なうちに第三者と契約します。ご自身のご葬儀の依頼先、費用、どのような葬儀がいいのか等、さらには家財道具の処分方法についても契約内で指示しておくと安心です。
なお、死後事務委任契約は法律行為です。認知症などを患ってしまうと契約行為は出来ませんので、お元気なうちにぜひ死後事務委任契約をご検討ください。
生前対策の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す堺なかもずシニアの相談窓口では、堺周辺エリアの皆様の複雑な生前対策に関するお手伝いをさせていただいております。堺なかもずシニアの相談窓口には、堺の地域事情に詳しい生前対策の専門家が在籍しており、堺の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、堺の皆様、ならびに堺で生前対策ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。